昨年末に会社法が改正。資本金の振込期限が5年に。
中国で法人登記する際は、資本金の枠を自分で設定して、実際の資本金の振込は登記してから全額の必要はなく、振込期限を最長30年後までの範囲で自分で設定することが出来ていました。それが2024年7月より5年以内に全額振り込まなければならないと改正されたのです。手数料1500元(3万円)を払えば資本金の枠を縮小することもできます。
30年も先の話だったので全く現実感はなく大風呂敷を広げても全く抵抗ないどころか、チャイニーズドリームを夢みていたところがありましたが、5年後と言われて、一気に現実的になりました。残り全額振り込むか、縮小するか、決めなければなりません。